今回は産業廃棄物について調べたので紹介していきます。
 
廃棄物とは
廃棄物処理法では「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」となっています。
 
一般廃棄物とは
廃棄物処理法の第二条によると、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物となっています。
つまり、一般廃棄物とは特定の物ではなく廃棄物処理法上で産業廃棄物とされた物以外のことを指します。
 
産業廃棄物とは
現在の法律では、事業活動により排出される以下により分類されたものです。
工場や事業所における物の生産、加工、鉱山における採鉱、精錬、建設工事などの産業活動に伴って発生する廃棄物。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶器くず、鉱さい、建設廃材、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、コンクリート固形物などの19種類。
ここでいう事業活動とは、製造業や建設事業等に限定される物ではなく、農林業や商店等の商業活動、水道事業、学校等の公共事業も含まれます。
 
不法投棄の問題
不法投棄問題にはいくつかの社会的な背景があります。
・産業廃棄物の排出量と比較して、処分場が不足している
・処理技術の向上による処理費用の増加
・トラック輸送の低価格化による燃料費削減を目的とする不正軽油の利用により、その密造にともなう有害廃棄物の発生
このような背景の中、法令により定められた処理・処分を行わず、不法投棄・不適正保管をする排出事業者や処分業者が後を絶ちません。その件数は量の少ないものを含め、1年に1000件を超えると言われているそうです。不法投棄地域では、水質汚濁や土壌汚染などの環境汚染がおこっています。
産業廃棄物の不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定されました。
 
まとめ
産業廃棄物とは、簡単に言うと事業活動により排出される廃棄物のことを指します。
不法投棄による環境汚染の問題がありますが、私たちが生活する地球は他にも、資源の枯渇、温暖化、異常気象など様々な問題を抱えています。
現在私たちが生活する上で、それらの問題は肌で感じるほど実感できるものではないかもしれませんが、孫の代、そのまた孫の代など世代が変わった未来ではどのようになっているのか不安になります。
エコパワフルでは、処分せざるを得ない物は適正に処分し、基本的にはリサイクルできるように修理などの状態回復を行いまじめに取り組んでいます。
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